1991-03-27 第120回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
今、寺谷さんは、一番いいのは彼がずっと続くことだということですが、私は、この夏から秋が危ないのじゃないだろうか、現在のシベリアの炭鉱ストがおさまる形跡がございませんし、これが流通機構その他にまで広がっていったりする場合もあり得るわけでありまして、ゴルバチョフがもつ、もたないは関係なく我々はスタンスを決めて今後の対応に臨まねばならないと思います。
今、寺谷さんは、一番いいのは彼がずっと続くことだということですが、私は、この夏から秋が危ないのじゃないだろうか、現在のシベリアの炭鉱ストがおさまる形跡がございませんし、これが流通機構その他にまで広がっていったりする場合もあり得るわけでありまして、ゴルバチョフがもつ、もたないは関係なく我々はスタンスを決めて今後の対応に臨まねばならないと思います。
一つは連邦制の維持の問題での国民投票の件、それから炭鉱ストの問題、エリツィン・ロシア最高会議議長等の問題で難しいのではないかというふうなことが新聞ではありましたけれども、総理はどのようにお考えになっていらっしゃるかお伺いいたします。
資源開発産業も輸出先国の景気回復や多様化などによって底離れしつつあり、失業率は、八六年の炭鉱ストを中心に前年比一〇%増加しましたが、八七年には前年比五・四%減少しました。 インフレ率は、八七年に入ってからの豪ドルの安定及び賃金抑制によって、八六年末の九・八%から八七年末には七・一%へ改善されました。
失業率が一三%ということでもございますし、炭鉱ストの一年間の経過の中で、非常にイギリス経済が停滞し、失業も逆に二%近くその後遺症で伸びたというような経過の中で、非常に慢性的な失業と、それが結果的に経済の足を引っ張っておる。
いろんなファクターが指摘されておるわけでございますけれども、何といいましても不需要期に入ったこと、それからイギリスでの炭鉱ストが終結をいたしまして重油の需要が大きく減ってきたということ、それからさらには冬場ソ連の油田でいろいろとトラブルがあったようでございまして、ソ連からの供給力が落ちておったわけでございますけれども回復してまいったこと、さらには最近になりましてイランあたりがかなり増産をしているらしいというようなこと
それから、いま一つ申し上げたいと思いますのは、十連敗という御指摘もございましたが、サッチャー政権の炭鉱ストの決着のときも、サッチャーが勝ったとか労働側が負けたとかという新聞活字がございましたけれども、本来労働問題とか労使問題は勝った負けたという野球や相撲と違うわけでありますから、そういう問題ですべて分類するという感覚は非常に労働問題、労使問題に禍根を残す、こういう気持ちでおります。
したがいまして、今後の見通しとしましては、第二・四半期には季節的に原油の需要が減少いたしましたり、イギリスの炭鉱ストが中止になったり、OPECで今のお話の価格引き下げ、これもなかなか話が詰まらないというような状況でございますので、急に今石油事情が逼迫するとか価格が上がるとかいうことはなかろうというふうに考えておるのでございまして、今後とも原油の情勢につきましては十分注意してまいりたいと考えておるのでございますが
いずれにしましても、三井争議のころの国民総生産は大体十六兆円、今は三百二十兆円規模の国民総生産、国民経済の時代でございますから、イギリスの炭鉱ストではございませんが、ああいう労使の不信と対立というものがあっては、国民の生活に一転して非常に大きな混乱と御迷惑をかけてしまう。
オーストラリアにおきましても、港湾スト、炭鉱ストにおいてほとんどとまってしまった。その結果アメリカ炭に需要がラッシュいたしまして、現実に港の積み出し能力がなくて入手難という状態に早くもなっておるわけでございます。
この英国の炭鉱ストというのがあれほどイギリスの経済界を震撼さしたという根本的な問題はどこにあるのですか、お答えいただきたい。
それから三池の炭鉱ストの事件についてでありますが、あれは裁判所の判決がついに執行することができなくなってしまったのであります。そこでこれは法治国としてははなはだ遺憾であります。こういう点ではやはり法治国の権威というものを維持することは、もちろんできないのであるが、何ゆえにこの裁判所の判決の執行ができ得なかったのか。
○山花委員 労働大臣から、炭鉱ストの問題につきまして、緊急調整をやる意思はないとはっきり御回響をいただきましたので、私どもも安心したのでありますが、その他春闘に関連する多くの産業の労働争議に関係いたしましても、先ほどのような態度で一つ進んでいただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終えたいと思います。
三十一年七月、古河大峰炭鉱ストで、さらに決定がなされております。 三十一年十月、臨時大会で再確認がなされております。 これは日本石炭鉱業経営者協議会の調査によるものでございます。
○北岡参考人 第一点の、本法が廃止されたならば停電ストや炭鉱ストがどうなるかという合法性の問題につきましては、炭鉱と停電では今日は違うと思います。炭鉱につきましては、私は今日では本法を廃止されましてもこういうものは違法である。しかもことに実害を生ずる。実は今までほかのストをやりましても職員が跡始末をしておりますから実害がなかった。
公益のために立法する必要があるとするならば、停電とかあるいは炭鉱ストの事態が組合の争議によろうと会社側に起因しようと、天災による不可抗力を除きまして、その理由のいかんを問わず、損害に賠償を義務づける方がよいと私は考えますが、一体大臣はどうでしょうか。
只今圏内炭の生産能力といいますか、これはかねがね言われておりまするように、二十七年度は四千九百万トン、昨年の二十八年度は五万二百五十万トンと予想されまして、各年度当初におきましては、その月産の実績におきまして十分その実勢を示しておつたのでありまするが、二十七年の下期の例の大きな炭鉱ストが契機になつたとは申しながら、世界的運賃安と、実勢を離れました為替レートに便乗いたしまして、格安採算の重油及び外国炭
北海道の中小炭鉱は、地元暖房用炭の供給という特殊使命を持つているが、大手炭鉱スト等の穴埋めとしても貢献している。昭和二十七年の、重油転換奨励以来、石炭の需要不振にて、手形も百五十日というものまで現われ、金融に困難している。昨年四月以降一カ年間に中小炭鉱八十八鉱山に、休廃止又は準備中のものは二十二に上り、租税公課、保険料、資材代、労銀、電気料金の未払、滞納は十億円に上つている。
スト規制法という法律が制定されて初めての事例であるから、だからその運用についてということで発言するのが今度の炭鉱ストの取上げ方だろうということを申上げたつもりであります。これはまあ保安要員の就業拒否という具体問題が起る段階で取上げなければならんという委員長のお話であつたと思います。
まずわれわれは炭鉱ストの今日の状況につきまして、労働大臣の御意見を承りたいのであります。炭労のストは最近に至つて本格化しまして、これは全体的なストライキではないけれども、炭鉱のうち最も重要なる部門を形成しておるものにおいて完全なストライキが起つておる。その結果出炭が非常な減少を示している。
以上申しましたことは、最近各方面の御支援等によりまして、石炭の生産力が非常に回復されて来たことを申述べたのでありまして、なお御承知のごとく昨二十七年度は非常に大きな、日本としましては恐らくその規模において最大であつたというふうに聞いておりまするが、大きな炭鉱ストがありましたために、おおむねストなかりせば生産されたであろうと想定される数字が約六百万トンというふうに考えられます。